同人ゲームやフリーゲームはもちろん、ゲームデザイナーを目指す人、これからゲームを作りたい人、今もゲームを作っているがなかなかうまくいかない人向けの、ゲーム開発に関するブログ。
2024/11/21 (Thu)
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2017/03/28 (Tue)
PMXEでセットアップしたモデルの商用利用は、規約上問題ない
MMDのセットアップに欠かせないPMXEには以下のような規約が有り、多くの人がこれに頭を悩ませています。
特に「ソフトウェアの利用により生成されたデータの売買なども~」とある部分で、PMXエディタでセットアップされたMMDモデルの販売や、そのモデルの動作を撮影した動画の販売などは規約に抵触するのではないかと言う懸念を持つのは当然の事と思います。
結論から言うと、PMXEでセットアップしたモデルの販売、動画の販売共に問題はありません。
この問題を調べるにあたっていくつか調査してみた所、弁護士ドットコムにて以下のような質問が投稿されていました。
プログラムの規約に「商用利用禁止」と書かれていた際、自作の著作物の販売は制限されますか?
もしワードの規約に商用利用禁止と書かれていた際、ワードで作成した小説の販売は規約に違反するのかどうかと言う質問でしたが、弁護士の回答は「なりません」と簡潔な物となっています。なぜならないのか少し整理してみます。
そもそも、規約として制限できるものは、作者が有している権利の範囲内についてです。権利を有していない事柄について規制を加えることは出来ません。
法的な話としては二次的著作物に該当するか否かが争点となります。原則としてツールの二次的著作物は、ツールのバージョンアップやツールの改造であって、ツールで作られたデータはツールの二次的著作物には該当しません。一方で、例えばツールの画面であったり、ツールにより描画されたもの等は著作権の及ぶ範囲となります。PMXEの場合、PMXEにより作成されたデータが画像や動画などの描画された物ではない以上、作成されるデータはPMXEの二次的著作物ではありません。
つまり、「ソフトウェアの利用により作成されたデータの売買なども」と規約上は書かれているものの、PMXEの作者が「ソフトウェアの利用により作成されたデータ」の権利を持たないため、規約としては効果を発揮できません。
上記理由からPMXEでセットアップしたモデルに関しては規約に背景となる法的根拠が存在しないため販売、動画の販売共に問題はない。という事になります。
ではどういった場合にこの商用利用禁止の規約が効果を発揮するのかというと、読み書きやソフトウェアそのものを授業に使ったりする場合のみ、となります。
ファイルフォーマットは原則としては著作権が無いものとされています。しかし、そのフォーマットを読み込むプログラムに関しては著作権の保護対象となりますので、商用のソフトウェアによるPMX形式の読み込み、もしくは書き出しなどに関しては制限を加える事が可能です。また、PMXEをパソコン教室などで用いて商売を行うと言うような場合も制限を加える事が可能です。
余談になりますが、セットアップされたモデルが商用利用禁止となっていた場合は、当然動画などの販売はこれに抵触します。権利者がPMXEの作者ではない、という話ですね。ご注意ください。
・ソフトウェアの商用利用(※4)
※4 ソフトウェアの利用により作成されたデータの売買なども広義においては商用利用と見なされます。ただし事業行為とは認められない程度の個人レベルでの取り扱いに関しては関知しません。当然ながらこの例外には事業者は含まれません。なお、個人を対象とした商用利用の許諾は一切行いません。
PMXE Readme より
特に「ソフトウェアの利用により生成されたデータの売買なども~」とある部分で、PMXエディタでセットアップされたMMDモデルの販売や、そのモデルの動作を撮影した動画の販売などは規約に抵触するのではないかと言う懸念を持つのは当然の事と思います。
結論から言うと、PMXEでセットアップしたモデルの販売、動画の販売共に問題はありません。
この問題を調べるにあたっていくつか調査してみた所、弁護士ドットコムにて以下のような質問が投稿されていました。
プログラムの規約に「商用利用禁止」と書かれていた際、自作の著作物の販売は制限されますか?
もしワードの規約に商用利用禁止と書かれていた際、ワードで作成した小説の販売は規約に違反するのかどうかと言う質問でしたが、弁護士の回答は「なりません」と簡潔な物となっています。なぜならないのか少し整理してみます。
そもそも、規約として制限できるものは、作者が有している権利の範囲内についてです。権利を有していない事柄について規制を加えることは出来ません。
法的な話としては二次的著作物に該当するか否かが争点となります。原則としてツールの二次的著作物は、ツールのバージョンアップやツールの改造であって、ツールで作られたデータはツールの二次的著作物には該当しません。一方で、例えばツールの画面であったり、ツールにより描画されたもの等は著作権の及ぶ範囲となります。PMXEの場合、PMXEにより作成されたデータが画像や動画などの描画された物ではない以上、作成されるデータはPMXEの二次的著作物ではありません。
つまり、「ソフトウェアの利用により作成されたデータの売買なども」と規約上は書かれているものの、PMXEの作者が「ソフトウェアの利用により作成されたデータ」の権利を持たないため、規約としては効果を発揮できません。
上記理由からPMXEでセットアップしたモデルに関しては規約に背景となる法的根拠が存在しないため販売、動画の販売共に問題はない。という事になります。
ではどういった場合にこの商用利用禁止の規約が効果を発揮するのかというと、読み書きやソフトウェアそのものを授業に使ったりする場合のみ、となります。
ファイルフォーマットは原則としては著作権が無いものとされています。しかし、そのフォーマットを読み込むプログラムに関しては著作権の保護対象となりますので、商用のソフトウェアによるPMX形式の読み込み、もしくは書き出しなどに関しては制限を加える事が可能です。また、PMXEをパソコン教室などで用いて商売を行うと言うような場合も制限を加える事が可能です。
余談になりますが、セットアップされたモデルが商用利用禁止となっていた場合は、当然動画などの販売はこれに抵触します。権利者がPMXEの作者ではない、という話ですね。ご注意ください。
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TRPGや同人ゲームなどを制作。イベントプロデュース等。
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